3.資産関連
(1)住宅取得投資金の贈与等住宅関係
1. 直系尊属から住宅取得投資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
非課税限度額(現行500万円)が以下のように引き上げられます。

適用時期
平成23年12月31日まで。ただし平成22年中に住宅取得投資金の贈与を受けた者については、現行の制度との選択適用となります。2. 住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
特別控除の上乗せ(現行1000万円)の特例を適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止し、贈与者の年齢要件の特例は適用期限が2年延長されます
適用時期
平成23年12月31日まで(2)小規模宅地等の課税の特例の見直し
1. 小規模宅地等の課税の特例の見直し/p>
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨をふまえて以下の見直しが行われます。
- ・相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200平方メートルまで50%軽減)を適用対象から除外
- ・居住又は事業を継続する者としない者が宅地等を共同相続した場合には、取得した者ごとに適用要件を判断
- ・居住用の宅地等が複数ある場合は、主として居住の用に供されていた一つの宅地等に限られることを明確化

(注)1 事業継続又は居住継続とは、相続税の申告期限(相続開始10カ月)まで事業又は居住を継続する場合を言います。
(注)2 宅地等とは、宅地及び借地権を言います。
適用時期
平成22年4月1日以降の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等にかかる相続税について適用